公正取引委員会は、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項(拘束条件付取引)又は第14項(競争者に対する取引妨害))の規定の違反につながるおそれがあるものとして、未然防止の観点から、注意を行った。
自社に所属するPocochaのライバーとの間で締結したマネジメント契約において、合理的な理由が認められないにもかかわらず、当該ライバーの移籍や独立を牽制する目的で、当該契約終了後一定期間、
(ア) ライブ配信活動を行うことの禁止
(イ) 他のライバー事務所との間でマネジメント契約を締結することの禁止
(ウ) 自社と同種の事業を営むことの禁止
の全部又は一部を内容とする旨の規定を設け、当該契約終了後における当該ライバーの事業活動を制限している事実が認められた