新明電材は、遅くとも令和4年4月1日以降令和7年7月6日までの間、自社に継続して電気設備資材を納入する事業者(以下「納入業者」という。)に対して、
ア 感謝セール協賛の名目で、毎年6月頃、代表取締役名の要請文書を送付することにより、あらかじめ負担額の算出根拠等を明確にすることなく、その提供を通じて納入業者が販売促進効果等の利益を得ることができないにもかかわらず、自己のために金銭を提供させていた
イ 協力会費の名目であらかじめ負担額の算出根拠等を明確にすることなく、その提供を通じて納入業者が販売促進効果等の利益を得ることができないにもかかわらず、自己のために金銭を提供させていた
との事実が認められた。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/sep/250925_yuuetsuTF.html