下請事業者に対し、下請事業者から製品を受領した後
(ア) 当該製品に係る受入検査(※)を行っていないにもかかわらず、当該製品に瑕疵があること等を理由として
(イ) 全数検査により合格とした当該製品に直ちに発見することができる瑕疵があることを理由として
(ウ) あらかじめロット単位での抜取検査を行う当該製品に瑕疵があった場合の引取りの条件について下請事業者と合意することなく、当該検査により合格としたロット中の当該製品に直ちに発見することができる瑕疵があることを理由として
(エ) ロット単位での抜取検査により合格としたロット中の当該製品に瑕疵がある可能性があることを理由として
令和5年12月1日から令和7年4月30日までの間、当該製品を引き取らせていた。
(※)東洋電装は、全数検査又は抜取検査といった受入検査を行う製品と受入検査を行わない製品に分類している。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251224_toyo-denso.html